【会社員必見】転職先でも特別徴収で住民税を納める方法

会社員の方で、転職を考えている方、転職先が見つかり有休消化中の方、住民税の納税方法についてお困りではないですか?

今回はそんな住民税について転職先でも特別徴収にしてもらう方法や手順について解説します。

私自身が行った方法ですので、人によっては多少異なる場合があるのでご了承ください。

 

住民税とは?

そもそも住民税とは、その市町村(都道府県)に住む人たちが、地域社会で使用される費用、公共サービス費用を分担するために収める税金です。

納められた税金は、社会福祉、子育てなどの民生費に多く使われ、他にも道路、公園、住宅の建設や管理などの土木費にも使われます。

住民税の金額は、地域や所得によって異なり、個人住民税の税率は、区市町村民税が6%、道府県民税・都民税4%の合計10%になります。

住民税の納付は、毎年5月中旬に送付される「住民税決定通知書」をもとに行われます。

 

もし、手元に住民税決定通知書が無く、自分の住民税の金額について知りたい方は下にリンクから計算方法を確認することができます。

住民税の計算方法

 

住民税の納税方法

住民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収とは、納税義務者が自分自身で納税する方法のことを言います。

普通徴収の対象者

 

上記の対象者のうち、特別徴収が適応されない人が普通徴収で納税します。

特別徴収とは、会社などが従業員から住民税を徴収し、従業員の代わりに納税する方法です。

多くの場合、給与から他の税金と一緒に天引きされることが多いです。

特別徴収の対象者

 

前職、転職先に申し出を行う

住民税について知ってもらったところで、実際にどのような流れで手続きをすればいいのかを解説します。

やることは2つです。

  1. 前職に伝える
  2. 転職先に伝える

 

1.前職に伝える

退職日が決まったら、現在勤めている会社に退職の旨を伝え、その際に、次の会社が決まっている場合、住民税の納税方法について伝えると良いでしょう。

本人が申し出を行わないと、原則、普通徴収になるので注意が必要です。

申し出を行うと会社が「給与所得者異動届出書」を作成し、市役所に提出する流れになります。

※個人が給与所得者異動届出書を受け取ることはありません。

 

2.転職先の会社に伝える

辞める会社に申し出を行い、その会社が「給与所得者異動届出書を市役所に提出したら、新しい勤務先に住民税の納税方法を「特別徴収」にしてほしいと伝えましょう。

これだけで転職先でも特別徴収ににて納税することができます。

私の場合になりますが、私が転職先に特別徴収にしてほしいと伝えたところ、市役所から送られてくる納税通知書を待ち、届いたら提出してもらえれば特別徴収に出来る。と言われました。

 

まとめ

今回は、転職先でも住民税を特別徴収にしたい方向けに私の体験からお伝えしました。

1.辞める会社に「特別徴収にしてほしい」と伝える

2.辞める会社が市役所に「給与所得者異動届出書」を提出

3.転職先の会社に「特別徴収にしてほしい」と伝える

 

上記の方法を行うことで住民税を特別徴収にて納税することができます。

これを行わなくても市役所から送られてくる納税通知書をコンビニなどに持っていけば普通徴収にて支払うことができます。

 

 

私自身、このような手続きをしたのは初めてでしたが、コンビニなどで納税するのが嫌だったので、特別徴収にこだわり、手続きをしました。

前職の会社ではあまり前例がなかったらしく、手間はありましたが、良い経験ができたと思っています。

もしも私と同じように特別徴収にこだわる方は参考にしてみてください。